綱引きは、多くの方が運動会などで経験したことのある身近なスポーツです。ロープを引くだけのシンプルな競技ですが、引く人も観ている人も熱く気持ちが昂るスポーツです。

綱引きは、神事、儀式として世界各地で古代から行われていた歴史を持ち、また、1900年のパリ大会から1920年のアントワープ大会までオリンピックの正式種目として行われておりました。

日本綱引連盟は、設立から33年目の平成25年(2013年)4月に公益社団法人に移行しました。私たちの目的は、広く一般市民に対して綱引きの普及と振興を図り、国民の体力向上と心身の健全な発達に寄与することです。

全日本クラスの大会開催、世界大会への選手派遣、ジュニア・ユースを対象とした大会や綱引き指導、各地で行われる綱引き行事への後援、指導など、日々様々な活動を全国的に展開しています。しかしながら、多くは会員のボランティアで行われている現状もあります。

私たちは、今後とも綱引きというスポーツを通して、多くの方々に幸せを感じて頂ける活動を継続していく所存です。
皆様におかれましては、私共の活動をご理解頂き、ご支援の寄附を何卒お願い申し上げる次第でございます。

1900年パリ大会から1920年アントワープ大会までオリンピックの正式種目として行われていた綱引競技

公益社団法人日本綱引連盟は、
寄附金の税額控除適用法人です。

日本綱引連盟は、「税額控除」に係る証明を平成27年4月21日付で受けました。
これにより、当連盟に対する個人の寄附は、従来からの「所得控除」に加え「税額控除」もできるようになり、確定申告の際、いずれか一方の選択が可能となりました。
尚、法人の寄附については、引き続き特定公益増進法人に対する寄附に適用される、別枠の損金参入をご利用いただくことができます。

(注)特定公益増進法人とは、公益法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与すると認定されたもので、同法人に対する個人又は法人の寄附は以下に示すとおり税法上の優遇措置が与えられています。

>公益社団法人認定書はこちら

>税額控除に係る証明書はこちら

寄附金の控除について

国税庁のHP「寄附金を支出した時」もご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1266.htm

1.個人の場合

確定申告に際し所得税の控除申告は、(1)所得控除と(2)税額控除のどちらかを選択します。

(1)所得控除

年間寄附金額(年間所得の40%が限度)-2,000円

が所得から控除され、控除後の所得に課税される。

寄附金50,000円の場合

50,000円-2,000円=48,000円

が所得から控除されます。

税率が20%ならば、48,000円×20%=9,600円が税額となります。

(2)税額控除

{年間寄附金額(年間所得の40%が限度)-2,000円}×40%

が所得税額から控除される。但し、所得税額の25%が限度。

寄附金50,000円の場合

(50,000円-2,000円)×40%=19,200円

が所得税額から控除されます。

手続きとしては、当連盟発行の領収書及び控除を受ける為の証明書(写)を添えて、(1)(2)のどちらかを選択した上で、確定申告をして頂くことが必要です。

(3)住民税の控除(自治体が条例指定した場合)

{年間寄附金額(年間所得の30%が限度)-2,000円}×控除率

が住民税から控除される。

控除率は、都道府県で4%、市区町村で6%、重複指定であれば10%。詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。

寄附金50,000円の場合(東京都で重複指定)

(50,000円-2,000円)×10%=4,800円

が住民税額から控除されます。

(4)相続税

相続税については、個人が相続財産を公益法人に贈与した場合、非課税となります。
詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。

2.法人の場合


特定公益増進法人(当連盟)に対する寄附金は、法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。
また、一般寄附金の「損金算入限度額」とは別枠の「特別損金算入限度額」が認められます。

(1)一般の寄附金の損金算入限度額

一般の寄附金の損金算入限度額=(a 資本金基準額 + b 所得基準額)×1/4

但し、
a)資本金基準額=期末資本金等の額×(当期の月数/12)×0.25%
b)所得基準額=当期の所得の金額×2.5%

(2)特別損金算入限度額

特定公益増進法人(当連盟)に対する寄附金の特別損金算入限度額=(c 資本金基準額 + d 所得基準額)×1/2

但し、
c)資本金基準額=期末資本金等の額×(当期の月数/12)×0.375%
d)所得基準額=当期の所得の金額×6.25%

この制度の適用を受けるためには、法人税の確定申告の際に、「寄附金の損金算入に関する明細書」 の添付と当連盟発行の領収書及び控除を受けるための証明書を保存して頂くことが必要です。

例)資本金2,000万円、所得1,400万円(寄附金支出前) の場合

一般の寄附金の損金算入限度額

a) 2,000万円×(12/12)×0.25% =5万円
b) 1,400万円×2.5%=35万円
(a +b)×1/4=10万円

損金に算入出来るのは10万円

当連盟に対する寄附金の特別損金算入限度額

c) 2,000万円×(12/12)×0.375% =7.5万円
d) 1,400万円×6.25%=87.5万円
(c +d)×1/2=47.5万円

損金に算入出来るのは47.5万円

寄附金の損金算入限度額は、
10万円 + 47.5万円=57.5万円

損金算入限度額は、その法人の資本金や所得金額によって異なります。
詳しくは最寄りの税務署等にご確認ください。

寄附金の種類

寄附金は以下の3種類です。
詳しくは、寄附金等取扱規程並びに寄付金取扱実施基準をご覧ください。

一般寄附金
この法人の会員又はこの法人の会員を含む広く一般社会に常時募金活動を行うことにより受領する寄附金のこと。
公募寄附金
この法人の会員又はこの法人の会員を含む広く一般社会に、使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金のこと。
特別寄附金
上記の他に、個人又は団体から受領する寄附金のこと。

*寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権も含みます。

寄附金の取扱

寄附金募集準備実務、寄附金取扱期間、寄附金受入事務、寄附金使途報告、情報公開、個人情報保護等の取扱について、詳しくは寄附金等取扱規程並びに寄付金取扱実施基準をご覧ください。

>寄附金等取扱規程はこちら
>寄附金等取扱実施基準はこちら

寄付のお申込みお問合せ

日本綱引連盟事務局 TEL:03-5843-0457 または お問合せフォームよりご連絡をお願い致します。

サポーター登録のお申込みは、サポータ申込み書(Wordファイル)をダウンロードの上、
下記メールアドレスまでご連絡ください。
E-mail:tugofwar@japan-sports.or.jp

日本綱引連盟公式サポーターご加入のお願い

ご寄附をいただいた皆様(令和5年度)

法人サポーター

有限会社アイケイエム
株式会社尾野製本所
株式会社ジャスティ
株式会社写楽
新生ビルテクノ株式会社
新富士化学株式会社
株式会社東京工芸堂
株式会社フィス
栄研テクノ株式会社

個人サポーター

秋田 博
秋本 敏文
安齋 一二
安齋 直美
石山 なほみ
井本 崇司
上田 清司
岡本 正樹
角島 栄
河村 健次郎
木川 和幸
小窪 京
後藤 正美
古森 哲夫
近藤 隆則
杉田 至弘
鈴木 耕一
鈴木 静雄
関口 宏
髙橋 勝浩
玉重 輝吉
辻 晶子
中村 尚人
増田 良平
峯野 上総
山内 一郎
山本 健一
依田 幸雄
遠山 直志

御寄附

安齋 一二
石井 良之
石山 なほみ
杉田 至弘
遠山 直志
山本 博男

令和6年1月10日現在
(敬称略/順不同)

各年一覧